平成13年に施行された道路交通法改正では、「政令で定める病気」に該当する患者さまの運転免許の新規取得あるいは免許更新に際しては、医療機関からの診断書提出が求められます。
当院では、政令で定める病気の中で、「再発性の失神」に該当する患者さまの自動車運転診断書の作成が可能となりました。
「再発性の失神」に該当する患者さまとは、
①植込み型除細動器(ICD)治療を受けた患者
②ペースメーカ植込み後も失神を繰り返す患者
③不整脈が原因の失神患者で、ペースメーカ治療もICD治療も受けていない患者
④反射性失神(血管迷走神経性失神、など)患者
⑤起立性低血圧患者
が対象となります。その場合、有資格医師による診断書の各都道府県公安委員会への提出が求められます。
当院循環器内科では、上記①〜⑤に該当する患者さまで、自動車運転免許の新規取得や免許更新に必要な診断書の作成が可能となっております。受付にお申し出ください。